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京都地方裁判所 昭和49年(ワ)1313号 判決 1975年9月25日

原告

甲野太郎(仮名)

右訴訟代理人

稲村五男

外二名

被告

京都市

右代表者市長

船橋求己

右訴訟代理人

納富義光

主文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実

(双方の求める裁判)

原告……(1)被告は原告に対し五五〇万円及びこれに対する昭和(以下に於て略す)四九年一二月七日より完済まで年五分の割合による金員を支払え。(2)被告は原告にB五判の用紙に四号活字で書いた別紙謝罪文を交付せよ。(3)訴訟費用は被告の負担とする、との判決。

被告……主文同旨の判決。

(請求原因)

一、訴外猪野愈弁護士は京都弁護士会を通じ四六年五月一九日京都市伏見区役所に弁護士法二三条の二にもとづき原告の前科犯罪歴の照会をしたところ、伏見区役所はこれを中京区役所に回付した。

二、このため中京区長松本義之は四六年六月四日京都弁護士会長松浦武二郎あて、道交法違反一一犯、業務上過失傷害一犯、暴行一犯の原告の前科につき回答した。

三、右回答当時、原告は訴外株式会社ニュードライバー教習所の技能指導員であり原告と右訴外会社間の地位保全仮処分命令申請事件で従業員たる地位が仮に定められていたところ、四六年七月二一日訴外会社は原告に原告の前科を発見したこと、原告がこの前科を秘匿して入社した経歴詐称を理由に予備的解雇をしてきた。右予備的解雇の効力については裁判所における事情変更による仮処分取消申立事件、仮処分異議事件、解雇無効確認請求事件、中労委における不当労働行為再審査申立事件で争われている。

四、被告が犯罪人名薄を保管しているのは大正六年四月一二日の旧内務省訓令一号により裁判所、検事局、軍法会議からの通知を本籍地の市区町村長が整理保管していたためであり、二一年一一月一二日以降、内務省地方局通達により身分証明から犯罪人名薄が外され、二二年の地方自治法改正で市町村の機能から犯罪人名薄の保管が除外されたが現実には市町村役場に犯罪人名薄が存している。

五、被告が犯罪人名薄を保管していること自体問題であるがそれは選挙資格の調査にのみ利用さるべきで他の目的に利用してはならない。

六、弁護士法二三条の二による照会は弁護士が受任事件の円満処理のための調査活動の一環として認められた制度であるがそのため委任者ならざる第三者の前科や犯歴を知られたくない権利が犯されてはならない。市民の前科、犯歴は当人の名誉、信用、プライバシーに深くかゝわることで、それを不必要に知られたくない権利を有するから被告はこの照会を断るべきであつたのにこれを回答したことは違法である。三六年一月三一日自治丁発七号愛知県総務部長宛の行政課長回答は「市町村長の調整保管する犯罪人名簿は選挙資格を調査するためのもので従来からの自治省通達により警察、裁判所の外都道府県知事、市町村長等の行政庁が法律上の資格調査のために行う照会に対しては格別、一般の身元調査等には回答しない取扱とする旨通達されているが、熱田区長あて東京弁護士会長から弁護士法二三条の二による照会についても回答できないものと解してよろしいか」という問に対し「お見込のとおり」と回答しているし被告の中京区役所以外はこの照会に回答していないし、照会先を誤つた場合廻送さえしていない。

七、原告は被告のこの回答のためプライバシーを侵され株式会社ニュードライバー教習所から予備的解雇を通告され職場復帰の期待が遠のき失望の極にあり、この解雇をめぐる幾つもの裁判等を抱え多大の労力費用を要している。このため原告は何回となく被告方へ赴き交渉したが被告は誠意ある回答をしない。

八、本件の弁護士会からの照会には中労委に提出するためと書いてあつたから、中京区役所は、これが労働事件に悪用されるのでないか、いかなる労働事件かを京都地労委に問合わすべきであつたのにそれを考えず、通達の有無を調べなかつたことは過失によるものであるから被告は原告がこのため被つた損害を賠償すべきである。

九、よつて原告は被告に五〇〇万円の損害賠償と別紙のような謝罪文の交付及び原告が本件訴訟代理人に本件訴訟を委任し判決後五〇万円の報酬を支払う旨契約したのでこの合計五五〇万円とこれに対する本件訴状送達の翌日から完済に至るまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金を求める。

(被告の答弁と主張)

一、原告の請求原因、一、二、四の事実、同六のうち、弁護士法二三条の二の趣旨、市民が前科、犯歴を不必要に知られたくない権利を有すること、原告主張のような愛知県総務部長に対する回答があること、原告より被告に交渉があつたことは認めるが他は争う。

二、犯罪人名薄は公職選挙法一一条三項との関係で市町村が作成しているものであるが、これの作成を市町村に義務づけた法令はなく機関委任事務でなく固有の事務と解されている。

三、主位的主張

(1)  先ず弁護士法二三条の二の規定の沿革から考えてみるに現行弁護士法は幾多の曲折を経た上裁判所法や検察庁法におくれること二年、第五国会において議員立法として提出せられ、二四年六月一日法律二〇号として成立したものであるが、現行弁護士法がその制定のため国会で審議された当時、衆議院が可決して参議院に送付した弁護士法案中には本条に相当する条文は含まれてなかつた。これに対し参議院は現行法二三条の秘密保持の権利及び義務に関する規定を職務上の権利及び義務に関する規定に改め、「弁護士は、その職務を執行するため必要な事実の調査及び証拠の収集を行うことができる。但し相手方は、正当な理由がある場合にはこれを拒むことができる」と修正の上、衆議院に回付した。しかし衆議院は弁護士にこのような権利を認めることは相当でないとの考えから、憲法五九条二項により、出席議員の三分の二の多数で再議決し、もつて原案どおり新弁護士法が成立、結局この段階では弁護士についてはもとより弁護士会についても照会制度に関する規絡は設けられるに至らなかつた。その後第一〇回国会に至り現行法二三条の二の規定が新設せらるることとなつた(飯畑正男、弁護士法二三条の二―その実証的研究、第二東京弁護士会叢書一号二頁、福原忠男、弁護士法二一七頁参照)。

(2)  このような沿革に本条の重要性が認められるものと考える。蓋し、弁護士の職責の重要性が認識されてきた証左と見られるからである。およそ弁護士の使命は基本的人権を擁護し、社会主義を実現するにある。そしてこの使命は多くの場合裁判を通じて実現される。従つて弁護士には裁判を公正ならしめるため訴訟資料の収集を必要とする場合がある。このような訴訟資料が公務所その他公私の団体が保管している場合には、これらの資料を集め、それを証拠にすることによつて一層公正な裁判を期待し得るのである。この趣旨からいえば、個々の弁護士に資料収集権を与えるのが理想的であるが、この権利の重要さの故に一層の配慮が加えられ、個々の弁護士には与えず、個々の弁護士を強制加入させ国家からその監督権を委任された公法人である弁護士会に附与することとし、個々の弁護士の照会申出が不適当と思われるときはこの申出を拒否することができるものとし、弁護士会の照会権の行使を一段と慎重ならしめたのである。要するに、弁護士会の照会権なるものは、弁護士の使命たる基本的人権を擁護し、社会正義を実現するための手段として認められたものであり、高度の公共性を帯有する権利であるといわねばならない。

然らば弁護士会より照会を受け、報告を求められた公務所又は公私の団体はこれに対応する報告義務を有するかというに明文をもつて弁護士会にこのような照会権が与えられている以上、直接的な強制力はないとしても、相手方も報告義務を有していると解するのが正当である(飯畑、前掲二六頁、福原、前掲二一八頁参照)。

本条二項は、犯罪捜査に関する刑事訴訟法一九七条二項の規定とほぼ同文である。この規定に関し、捜査機関から報告を求められた公務所又は公私の団体はその欲すると否とにかかわらず報告の義務を負わされるのであるから、たとえこれを強制する手段がないとしても、これは捜査上の強制処分の一種であると解するのが通説である(滝川、平場、中武、刑訴コンメンタール二六一頁、高田卓爾、刑事訴訟法三六三頁)。又民事訴訟法二六二条による裁判所の嘱託についても各機関は応嘱義務があると解せられている(三ケ月章民事訴訟法法律学全集四二六頁)。

これらの権利はいずれも公訴の提起や裁判の公正を期するために捜査機関や裁判所に与えられた権限であるが、窮極するところ、基本的人権を擁護し社会正義を実現するための手段として認められたものであるから、これと同様の目的のため弁護士会に与えられた照会権を右の権限より軽視し、別異に解する理由はあり得ない。かくして被告は「弁護士法二三条の二の規定の趣旨は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする弁護士の職務の公的性格の特殊性に鑑み、弁護士の右使命の遂行を容易ならしめることを目的としたものであつて、照会を受けた公務所又は公私の団体は自己の職務に支障なき限り弁護士会に対して協力し、原則としてその照会の趣旨に応じた報告をなす義務を負うと解すべきである」と判示した岐阜地方裁判所の判示を正当と信ずる(同地裁、四六年一二月二〇日判決、判例時報六六四号七五頁以下)。

(3)  次に問題とせらるべきは守秘義務と報告義務との関係であつて困難な問題であるが、報告を求められた事項が守秘事項に属すときは、弁護士会の照会権の公共性と守秘事項の保護利益とを比較対照し、前者が後者より大なるときは、報告義務が優先し、違法阻却事由が認められ、逆の場合には守秘義務が優先し、報告を拒否する正当事由が認められると解すべきものと考える。

本件は、犯罪歴についての京都弁護士会の照会に対し、被告の中京区長が回答したことが問題となつている事案である。前科の有無は個人のプライバシーの領域に属しており必要やむを得ない場合以外は暴露すべきではないことは勿論であるが(五十嵐清、田宮裕、名誉とプライバシー、九四頁)、弁護士会が所属弁護士の申出を適当と判断して照会権を行使した以上、照会権の公共性は個人のプライバシーの保護より大であると考えられるから、真実発見という司法の利益と衝突する場合には個人のプライバシーは法的な保護を受け得ないものといわねばならない(五十嵐、田宮両氏は新聞記者の取材の秘匿権につき同様の見解を述べている。前掲一二三頁)。なお報告された事項を当該弁護士が如何ように利用するかは当該弁護士の問題であり、弁護士会と報告者との間における限り、前述のところよりプライバシー侵害の問題は起り得ないと考える。

福原前掲書は本条と弁護士の秘密保持義務との関係につき「本条により弁護士が申出をする場合にはその受任している事件の内容についてある程度のものを所属弁護士会に告げることになるので前条の秘密保持の義務との間に抵触する虞はないかと考えられるのであるが、弁護士会そのものもその組織と機能に照らして秘密保持を義務付けられているのであるから、これに必要限度の事実の告知をすることは義務違反と認めるべき性質のものではない」と論じている(前掲二一八頁)。

(4)  叙上の見地から、被告の中京区長の回答は少なくとも弁護士会との関係においては当然回答すべきものであり、原告のプライバシー侵害は違法性を阻却せられ正当性が与えられると考える。なお、弁護士会は照会権行使に当り申出事項の適不適をもつと慎重に検討すべきであると考えるが、照会権が前述の如き理念に基き弁護士会に附与せられた権利である以上、弁護士会が申出事項を適当と判断し照会権を行使した限り、相手方は報告義務を負担すると解すべきであり、現実の運営の如何により照会権の重要性を軽視すべきではない。

四、予備的主張

仮りに被告の中京区長の回答が弁護士会との関係においても原告のプライバシーの侵害であり違法性が阻却せられないとしたら、侵害と原告主張の損害との相当因果関係は次のとおりである。

(1)  被告の中京区長は、京都弁護士会の、中央労働委員会と京都地方裁判所に提出するために必要とするとして発せられた照会に対し、原告の前科を回答したのであり、これが原告のプライバシーの侵害になるとしても、回答の相手は秘密保持義務を有する京都弁護士会であるから、原告の精神的損害は極めて僅少である。

(2)  更に原告は本件では、右の回答を利用して訴外株式会社ニュードライバー教習所が経歴詐称を理由として予備的解雇したという事実を前提として、これによる損害を請求しているが仮りにこのような事実があつたとしても、被告の中京区長は照会書に「中央労働委員会と京都地方裁判所に提出するため」と記載せられていたので、回答をしたのであつて、もし「原告を予備的解雇するため」に必要と記載せられていたら回答をしなかつたであろうことは確信をもつて断言し得る。被告の中京区長は自分の回答が原告に対する予備的解雇に利用せられる如きは夢想だにしなかつたことである。従つて中京区長としては原告の予備的解雇は予見の範囲外の事柄であるから、被告としても予備的解雇による原告の損害については、その賠償の責に任ずる限りではない。

(証拠)<略>

理由

一原告の請求原因一、二、四の事実、同六のうち原告主張のような自治省行政課長から愛知県総務部長あての回答があることは当事者間に争いがなく、請求原因三の事実、即ち原告が原告の解雇をめぐる幾つもの訴訟、再審査申立事件等の当事者となつていることは<証拠>により認めることができる。従つて原告がその前科等を知られたため使用者側との関係で不利益な地位に立たされているであろうことは想像に難くない。

二原告は被告が犯罪人名薄を作成保管していることを問題としているが、被告が公職選挙法の関係でこの名薄を必要としていることは容易に推認され、その他これを違法とする理由はない。

三さて弁護士法二三条の二は被告代理人主張のような経過により制定され、弁護士がその職責を遂行するため弁護士会を通じ公務所又は公私の団体に必要事項の報告を求めることができるとしたもので、弁護士法第一条にある弁護士の重要な使命、同法三一条の弁護士会の目的ときり離して考えることが出来ないものであるからこれにより報告を求める弁護士や弁護士会がこれを慎重に用うべきは当然であり、必要以上に市民の名誉、信用、プライバシーを犯すために用うべき性質のものでないことはいうまでもないが弁護士法が右のように規定している以上この照会と回答のため某かの個人のプライバシー等が侵されることがあるのはやむを得ないものがあるというべく、弁護士法は敢てこれを許していると解さざるを得ない。

そしてこの照会を受けた公務所等としては単なる私人からの照会とは異り、権威ある弁護士会からの法律に基づく照会である以上、それが不法不当な目的に供されることが判明できるとか他に根拠がある場合はともかく、然らざる限りそれに応ずるのが当然であり、不法不当な目的に供されることが判らないのに容易にこれを拒絶できるとあつては折角法律で設けられた同条の窓口を狭くし弁護士の活動を不便にすることは明らかであるから公務所等はこの照会に対し正当な事由がない限りこれに応ずる法律上の義務があるといわねばならない。そこで問題はこの場合中京区長はこれを断る正当な理由があつたか或は断らなかつたことに故意又は過失があつたかということである。

一般に、市民が前科、犯歴を他人に知られたくない権利を有することは被告も認めているところであり、被告の中京区長が必要以上に原告の前科、犯歴を他人に報告することが原告の信用、プライバシーを侵害するものであることを知らなかつたとはいえないが、同区長は本件照会が公的機関である弁護士会からの法律にもとづく照会であり、かつ、その照会要求に「中央労働委員会、京都地方裁判所に提出するため」必要とあつたので(このことは成立に争いのない甲一〇号証によつて明らかである)、この文面よりしてこの照会が不法不当な目的に供されるとか必要以上に市民のプライバシーを侵す目的に供されるものと解さず、真実の発見又は正確を期するために要求されるのだと考えても無理からぬところであるからその要求を拒むことに当然正当な事由があり、これを拒まなかつたことに故意又は過失があつたとみることはできない。原告はこの照会には中労委に提出するためとあつたからこれが労働事件に悪用されるのでないか、いかなる労働事件であるかを京都地労委に問合わすべきであり、それをしなかつたことに被告は過失があるといつているが弁護士法二三条の二が公務所等にそこまでの義務を認めているとは解されず、その他そこまでの義務を認めた根拠はないから原告のこの点に関する主張は採用できない。又原告本人の供述には中京区長が原告を不利にするため故意に本件回答をしたのではないかと疑つている部分があるがそれを裏づける証拠はないので原告本人のこの供述をそのまゝ信用することはできない。

尤も三六年に原告主張のような自治省行政課長の回答が出ていることは当事者間に争いがなく、<証拠>によると市町村長や区長には弁護士会を通じてなされる本件と同じような前科照会に応じていないものが多いことが認められるので本件の中京区長もこれと同じ扱いをした方が無難であつたとは思われるが形式上からもこの自治省の行政課長回答が当然被告らを拘束するものとは解されず弁護士法二三条の二の解釈は既に述べたとおりであるからこれに回答したことを以て被告に故意又は過失があるとすることもできない。

又仮に原告が中京区長の本件回答により不利益を被つた事実があるとしても、中京区長は正当な業務行為をしたまでであつて違法性を欠いているからその不利益につき損害賠償の責を負うものということはできない。

四<証拠>によると被告の南区役所は稲村五男弁護士が行つた訴外亀川良夫の前科照会に対して照会先が誤りであるといつてこれを返戻したことが認められ、本件のように他の区役所へ廻送していないことが認められるが、本件は原告の本籍地が中京区なのに現住所の伏見区役所へ照会があつたから廻送の手続をなしたものと認められ、韓国人であることと住所しか書いていない亀川良夫の場合とは異つており、又甲一九号証には照会先が誤つている理由が書いていないのでこれを以て直ちに被告の方が不公平な取扱いをしているとみることはできない。返戻するより廻送した方が要求者の意思に副い親切となる場合も多いのでそれに副つたものと解されるからである。

五原告の本訴請求は国家賠償法による損害賠償と解されるところ、以上説明のごとく、本件回答が被告の方の故意又は過失によりなされた違法なものとはいえないので爾余の判断を俟つまでもなくその請求は失当であるからこれを棄却し、訴訟費用の負担につき民訴法八九条を適用して主文のとおり判決する。

(菊地博)

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